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出産について

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出産について

  • 子どもが産まれました。まず何をすればいいですか?

    子の名前が決まりましたら、市役所へ「出生届」を提出してください。

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    出生届はどこに届出するのですか?

    出生の場所、父または母の住所地、本籍地のいずれかの市区町村役場へ届出となります。
    里帰り出産等でご実家に滞在されているときなど、ご実家の住所のある市区町村役場であれば届出することができます。

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    出生届は、夜間や休日にも提出することができますか?

    できます。
    夜間や休日に出生届を提出するときは本庁または各支所の夜間・休日受付窓口(当直室)に提出してください。出生届をお預かりし、翌開庁日に記載内容等を確認してから正式に受付処理をします。正式に受付できないときは、ご連絡しますので、届書に平日の昼間に連絡のとれる電話番号を必ず記載してください。
    なお、母子手帳に出生届をしたことを証明するページがありますが、夜間・休日受付窓口では証明することができません。翌開庁日に改めてご来庁いただきますようお願いします。

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    出生届を出すときに必要なものは何ですか?

    次のものをお持ちになって、本庁または各支所の窓口へお越しください。
    ・出生届(出生証明書に、医師などが証明したもの)
    ・母子手帳
    ・父または母の保険証
    ・届出人の印鑑

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    出生届は誰が届出してもいいのですか?

    届出人は父母婚姻中の出生のときは父または母、それ以外のときは母となります。父母が届出人となれないときは、事前にお問合せください。
    届出人が記載をしていれば、その届書を持参する方は使者でも構いません。

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    出生届の届出期間はいつからいつまでですか?

    出生の日から14日以内(出生の日を1日目と数えます)に届出をお願いします。

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    出生子の名前に使える漢字はどこで調べればいいですか?

    子の名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
    詳しくは法務省ホームページの「子の名に使える漢字」をご参照ください。
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html(法務省のページ)(PC用ページとなります。)

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    出生届を出したその日に住民票等の証明書がとれますか?

    平日の開庁時間内(午前8時30分~午後5時15分)に本庁または各支所の窓口に届出をしたときは可能です。それ以外は後日となります。

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    出生届を出してから戸籍ができあがるまでにどれくらいかかりますか?

    十日町市が本籍地で、十日町市に届出をしたときは、1週間前後で戸籍ができあがります。
    十日町市が本籍地で、他市に届出をしたときは、他市から十日町市に届書が届いてから1週間前後です。

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    戸籍謄本抄本以外に出生届を出したことを証明するものはありますか?

    母子手帳の「出生届出済証明」欄に証明をします(無料)。
    また、出生届を受理した市町村で、「受理証明書」(有料)を発行することができます。

    お問い合わせ先

    市民生活課市民係
    025-757-3116

    出産育児一時金について教えて下さい。

    出産すると、加入している医療保険者から「出産育児一時金」が支給されます。(死産・流産でも、妊娠12週以上であれば支給対象となります。)
    支給申請は、加入している医療保険の窓口、または担当者へお願いします。
    なお、加入者本人が社会保険などに1年以上継続して加入し、保健資格を喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、それまで加入していた医療保険者から支給されますので、在職時の保険担当者にお問い合わせください。

    お問い合わせ先

    市民生活課国保年金係
    025-757-3735

    出産育児一時金の直接支払制度とはなんですか?

    出産費用は通常医療機関に支払いますが、「出産育児一時金の直接支払制度」は給付限度額(一般的に42万円)までを医療保険者が直接医療機関に支払う制度です。
    これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくてよいことになります。
    制度の申請は、医療機関で行うことになっていますので、医療機関窓口にお問い合わせください。
    ただし、直接支払制度を利用できない医療機関もありますので、事前に出産予定の医療機関にお問い合わせください。

    お問い合わせ先

    市民生活課国保年金係
    025-757-3735

    子どもの名前がまだ決まっていないのですが、出産育児一時金はもらえますか?

    お子様のお名前がまだお決まりでなくても、受給資格のある方は受け取ることができます。

    お問い合わせ先

    市民生活課国保年金係
    025-757-3735

    子どもをどちらの健康保険に加入させるか決まっていないけれども、出産育児一時金はもらえますか?

    お子様が健康保険加入前でも、受給資格のある方は受け取ることができます。

    お問い合わせ先

    市民生活課国保年金係
    025-757-3735

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